東京都建築安全条例 第10条の4第2項
前項に規定する特殊建築物で、階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のものに設ける同項第二号の廊下その他の通路の区画については、次の各号に掲げる通路の区分に応じ、当該各号に定めるものとすることができる。