火災予防条例 第三条第一項第十二の二号
多量の火気を使用する炉のうち、規則で定めるものにあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、はり及び屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(以下「防火設備」という。)であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。