建設省告示 第千四百三十六号第一項第四号ロ(1)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)別表第一 (い)欄に掲げる用途以外の用途又は児童福祉施設等(令第百十五条の三第一項 第一号に規定する児童福祉施設等をいい、入所する者の使用するものを除く。)、 博物館、美術館若しくは図書館の用途に供するものであること。