建築基準法施行令 第128条の3第1項
地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。 ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。