火災予防条例 第三十九条第一項第四号
令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、同表(五)項ロ、(七)項、(八)項及び(十二)項に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの