東京都建築安全条例 第三条の二第一項
前条第一項に規定する敷地で路地状部分の幅員が四メートル未満のものには、階数(主要構造部が耐火構造の地階を除く。第七条において同じ。)が三(耐火建築物、準耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備(令第百三十六条の二第一号イの外壁開口部設備をいう。以下同じ。)について知事が定めた構造方法を用いる建築物の場合は、四)以上の建築物を建築してはならない。