建築基準法施行令 第百十二条第十四項

竪たて穴部分及びこれに接する他の竪たて穴部分(いずれも第一項第一号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらの竪たて穴部分を一の竪たて穴部分とみなして、前三項の規定を適用する。