火災予防条例 第37条第1項
第三十七条 令別表第一各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、令別表第二においてその消火に適応するものとされる大型消火器を、当該場所の各部分からの一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。