東京都建築安全条例 第十条の八第一項

第九条第一号、第三号、第三号の二、第五号、第七号から第十一号まで又は第十五号に掲げる用途に供する特殊建築物の避難階以外の階においては、廊下その他の通路(耐火建築物の廊下その他の通路で直接外気に開放されているものを除く。)を行き止まり状としてはならない。