高齢者、障害者が利用しやすい建築物の整備に関する条例 第11条第2項第四号
当該特定経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、令第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。