火災予防条例 第31条の2第1項第2号ロ

イの境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。