東京都建築安全条例 第二十条第二項

寄宿舎又は下宿の用途に供する階で、その階におけるこれらの用途に供する部分の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えるものの廊下(三室以下の専用のものを除く。)は、両側に居室がある廊下としてはならない。