東京都建築安全条例 第14条第2項
専修学校、各種学校又は夜間において授業を行う課程を置く学校の用途に供する特殊建築物においては、その教室及びこれから地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放されている通路を除く。)に、令第百二十六条の五の規定に適合する非常用の照明装置を設けなければならない。