火災予防条例 第三条第一項第十二の三号

プロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料(以下「気体燃料」という。)又は灯油、重油その他の液体燃料(以下「液体燃料」という。)を使用する炉にあつては、多量の未燃ガスが滞留しない措置が講じられたものとすること。