東京都建築安全条例 第三条第二項
耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物で延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、それらの延べ面積の合計とする。)が二百平方メートルを超えるものの敷地に対する前項の規定の適用については、同項の表中「二メートル」とあるのは「三メートル」と、「三メートル」とあるのは「四メートル」とする。