東京都建築安全条例 第十条の二第二項第二号
自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員五メートル以上の道路に面するとき。