火災予防条例 第三十八条第一項第二号

令別表第一各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が五以上のもの(主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られているもので、五階以上の階の床面積の合計が百五十平方メートル(主要構造部が耐火構造で、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあつては三百平方メートル)以下のもの又は主要構造部が耐火構造であるもので、五階以上の部分が床面積の合計百五十平方メートル(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあつては三百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁若しくは防火戸で区画されているものを除く。)