東京都建築安全条例 第22条第1項
物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する建築物で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(以下「大規模店舗」という。)の敷地は、道路に二辺以上接し、又は敷地の外周の長さの三分の一以上が道路に接しなければならない。